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2006.06.20

 
エスクード スペアタイヤレスリヤゲート装着に伴う構造変更車検の手続きについて


エスクード スペアタイヤレスリヤゲートの装着にあたり、構造変更車検が必要となります。
車検付き車両の場合、残りの車検を捨て再度構造変更車検を受ける必要があります。

スペアタイヤレスリヤゲートを装着した場合、車両の全長(4390mm)に対し、マイナス100mm(4280mm)となり、指定範囲を超えます。一定範囲外・指定外部品・固定的装着方法のため、構造変更検査(車検)の手続きが必要となります。

 該当商品
品名:スペアタイヤレスリヤゲートキット
品番:799510-5750


 構造変更検査(車検)とは

改造によって、車の構造(大きさや重さ等)が変更された際に申請し、受ける検査(車検)のこと。車両使用の本拠地を管轄する陸運支局または、自動車検査登録事務所にて行ないます。尚、下記表の○に該当する部品の改造は“軽微な変更”とされ構造変更検査(車検)を行わなずに済みます。

部品分類
装着方法
一定範囲
一定範囲外
指定部品装着
簡易的装着
固定的装着
恒久的装着
×
指定外部品装着
簡易的装着
固定的装着
×
恒久的装着
×
×
○=構造変更手続き不要 ×=構造変更手続き要

一定範囲
部品を装着したときの寸法、および車両重量が下記範囲の場合、一定範囲内とみなされます。

長さ
高さ
重量
±3cm
±2cm
±4cm
±50kg(軽・小型車) ±100kg(普通・大型車)

指定部品・指定外部品
指定部品とはユーザーの取り付け頻度が高い部品で、安全・公害に支障の少ないおよそ80点の部品(エアロパーツ・タイヤ・ホイール・スプリング・サンルーフ等)が決められています。
また、それ以外の改造部品は指定外部品とされます。

簡易的装着・固定的装着・恒久的装着
簡易的とは手で容易に取り外しが可能な装着方法を、固定的とは主にボルトナットでの装着方法を、恒久的とは溶接やリベットでの装着方法を指します




 ● 申請手順

1.構造変更予約
 
2.申請準備 1
 
3.申請・検査
 
4.交付・再封印
2 仮ナンバー取得

1. スペアタイヤレスリヤゲートをナンバー付車に取り付ける場合、封印を解除する必要があります。封印を解除すると、陸運支局にて再度申請を行い封印を再装着してもらう必要があります。

2. 封印解除を行うと公道の自走は違法となります。申請(登録)する陸運局へ自走したい場合は、臨時運行許可書(仮ナンバー)を取得してください。

 1.構造変更予約
検査には事前に予約が必要です。希望日を決めて構造変更検査で予約をします。
(土・日・祝除く10日先まで予約可能。前日まで)ネットや電話で受け付け可能です。
既にナンバーを取得している車両は、その登録を行った所轄の運輸局で構造変更検査を行う必要があります。
 2.申請準備

・構造変更関連申請書類を検査当日までに準備します。

必要書類等 内容
(1)自動車検査票 新規で車両を登録する際に必要事項を起票します。
(2)自動車検査証 車検証(新規の場合は無し)
(3)構造変更検査申請書 構造変更内容を記載します。(\30)
(4)手数料納付書 登録にかかる手数料印紙を購入・貼り付け、必要事項を記入します。(\1,500)
(5)自賠責保険証明書 有効期間と重複する証明書が必要です。
(6)点検整備記録簿 自動車備え付けの整備手帳
(7)自動車重量税納付書 印紙を購入・貼り付け
(8)委任状 代理人が申請を行う場合、使用者の記載が必要です。
各申請書類またその記載見本は各陸運局または自動車検査登録事務所にあります。

・再封印が必要な場合、下記申請書類等を準備します。

必要書類等 内容
(1)再封印申請書 必要事項を起票します。理由欄にはキ損(または整備の為)と記入します。
(2)自動車検査証 車検証
(3)印鑑 所有者の認め印。代理人が申請を行う場合、所有者の印が押された委任状が必要です。
申請書・委任状またその記載見本は各陸運支局にあります。また、インターネットから書類のダウンロード版を用意している地域もありますので、詳しくは最寄の陸運支局・自動車検査登録事務所にご確認ください。


 3.申請・検査
必要申請書類を申請し、検査ラインにて車両の検査を行います。
通常の車検と同じチェックを受けた後、重量・寸法の測定を行い総合判定を受けます。
 4.交付・再封印
書類を提出し、自動車検査証等の交付を受けます。変更内容を確認してください。
再封印の場合は検査員の車両チェックを受け、車両に再封印作業を行ってもらいます。

受け付け・申請及び検査の順序や詳細は各陸運支局により異なります。詳しくは検査(車検)を行う陸運支局にご確認ください。

 仮ナンバー取得

必要書類を用意します。

必要書類等 内容
(1)臨時運行許可申請書 必要事項を起票します。運行の目的は再封印のためとしてください。(\750)
(2)自動車検査証 車検証(コピーでも可)
(3)自賠責保険証 仮ナンバー使用期間内が有効期日に入っていること。コピー不可
(4)印鑑 シャチハタ不可。法人の場合は代表者印
(5)身分証明書 運転免許書等
申請は仮ナンバー使用日の前日もしくは当日でなければ受付できません。

申請書類を提出し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可書(書類)の交付を受け車両に仮ナンバーを装着し使用します。交付から最長5日以内に仮ナンバーを返却します。

申請窓口は車両登録されている所轄の市役所が主ですが、異なる地域もありますので、事前にご確認ください。